【費用、報酬】
報酬・実費 15万円〜
【設立要件等】
1.活動目的が次の17分野のいずれかにあてはまること+
不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とすること
@保健、医療又は福祉の増進を図る活動
A社会教育の推進を図る活動
Bまちづくりの推進を図る活動
C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
D環境の保全を図る活動
E災害救援活動
F地域安全活動
G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
H国際協力の活動
I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
J子どもの健全育成を図る活動
K情報化社会の発展を図る活動
L科学技術の振興を図る活動
M経済活動の活性化を図る活動
N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
O消費者の保護を図る活動
P前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
助言又は援助の活動
2.10人以上の社員(団体の構成員で、総会で議決権を有する者)がいること
※社員の資格について、不当な条件をつけてはならない
3.役員として、理事3人以上、監事1人以上をおくこと
※役員のうち報酬を受ける者の数は1/3以下であること
※役員は、成年被後見人または保佐人など、欠格事項(法20条)に該当
しないこと
※各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて
含まれ、又 は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員
の総数の三分の一を超えないこと
※理事・監事が、それぞれ定款上の定数の2/3以上いること
4.活動目的等の制限
@営利を目的としないこと
A宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
B特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対
することを目的としないこと
C特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、
その事業を行わないこと
D特定の政党のために利用しないこと
E特定非営利活動に係る事業に支障が出るほど特定非営利活動以外の事業
(その他の事業)を行わないこと
F
暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと
5.会計の原則(法27条)に従うこと
@会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
A財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び
財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること
B採用する会計処理の基準及び手続については、毎年継続して適用し、
みだりにこれを変更しないこと
Cその他の事業に関する会計は、特別会計として区分経理する
【設立手順(日程)】
1.定款、事業計画書等の作成
2.NPO法人の設立について所轄庁の認証を受ける
〜公告・縦覧・審査を経て4ヶ月以内に認証・不認証が決定されます
※所轄庁:都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
にあっては内閣総理大臣
3.法務局で設立の登記
4.所轄庁へ設立登記完了届出書の提出
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