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長倉行政書士事務所
埼玉県川口市芝7039-39

TEL : 048-269-7061

 
 
【費用、報酬】
 定款認証     5万円
 登録免許税    15万円 (資本金額×0.007が上回る場合はその額)
 報酬・実費   11万円
  合 計     31万円

【設立要件等】
 最低資本金の規定及び役員の人数についての規定が緩和された為、資本金1円、
 取締役1名での設立も可能です。

【設立手順(日程)】〜発起設立の場合
1.定款の作成
  発起人において、商号、事業目的、本店の所在地等を定め、会社の基本的な
  規則にあたる定款を作成し、その他株式発行事項について定めます。
 
2.定款認証
  定款については、公証人の認証を受ける必要があります。
  定款の認証には、印紙代・認証料に9万円、のほか謄本代かかります。
  (→電子定款の場合は印紙代の4万円がかかりません)


3.発起人による株式総数の引受け及び払込み
  株式を引き受けた発起人は、払込期日にその発行価格の全額を金融機関
  において払い込みをし、株式払込金保管証明書を発行してもらいます。
  なお、会社法の施行に伴い、保管証明書の代わりに通帳のコピー等をも
  って出資金の確認ができるようになりました。

4.役員の選任

5.登記申請
  登録免許税として資本金の額の1000分の7(この額が15万円未満の場合
  は15万円)かかります。
  登記申請を出してから、登記簿謄本(登記事項証明書)ができるまで
  だいたい1週間くらいかかります。

6.その他
  税務署、市町村役場等への届出も必要となります。


 

【費用、報酬】
 登録免許税     6万円 
 報酬・実費    8万円
  合 計     14万円

【設立要件、手順等】
 2名以上の組合員により、組合契約書を作成し、出資金を払い込み、
 組合契約を登記することにより、設立されます。
 公証役場での認証等の手続きは必要ありません。

【LLPのメリット】
 1.設立が容易、費用が少なくて済む
 2.従来の民法組合と違い組合員(出資者)は、有限責任を負えばいい
 3.法人課税がない(税金は組合員への配当に対してかかります)
 4.出資割合に関係なく、利益の配分割合を自由に決められる
 5.赤字が出た場合、他の事業の損益と通算できる

【LLPの注意点】
 1.法人格がないので権利義務関係が複雑になることがある
   (契約はLLPとでなく組合員と結ぶような形になり、財産の所有権などは
    組合員全員の共有になる)
 2.全組合員で業務執行を行い、重要事項の決定には全組合員の同意が必要 
 3.許認可が必要な事業の場合、LLPでは許可が取れない
 4.株式会社等他の組織に変更することができない
 5.出資額による議決権の差が無く、基本的に全員同意で意思決定が必要


 

株式会社に変わり、中小同族会社の新たな、スタイルになるかもしれません。
出資者と経営者が一致している、人的会社であり、個人事業や合名・合資会社とは
違い有限責任性があります。
株式会社への組織変更も可能な為、小さく始めて大きくすることも可能です。

【費用、報酬】
 登録免許税     6万円 
 報酬・実費    8万円
  合 計     14万円

【設立要件、手順等】
 1人でも設立できます。設立手順としては、定款を作成し(認証不要)、
 出資金を払い込み、登記することで設立されます。

【LLCのメリット】
 1..設立が容易、費用が少なくて済む
 2.合名会社・合資会社と違い、有限社員だけで設立できる(有限責任)
 3.会社のルール作りの自由度が高い
 4.出資割合に関係なく、利益の配分割合を自由に決められる
 5.株式会社への組織変更も可能
 6.決算公告は不要

【LLCの注意点】
 1.法人課税される(株式会社と同様です)
 2.社員が複数いる場合は、利益の配分や意思決定の方法をきちんと決めておかないと、
   後々もめる可能性があるので、定款作成については吟味する必要があります。
 3.人的会社なので、会社の譲渡や事業継承は難しい?



【費用、報酬】
 報酬・実費   15万円〜 

【設立要件等】

1.活動目的が次の17分野のいずれかにあてはまること+
  不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを主な目的とすること

  @保健、医療又は福祉の増進を図る活動
  A社会教育の推進を図る活動
  Bまちづくりの推進を図る活動
  C学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  D環境の保全を図る活動
  E災害救援活動
  F地域安全活動
  G人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  H国際協力の活動
  I男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  J子どもの健全育成を図る活動
  K情報化社会の発展を図る活動
  L科学技術の振興を図る活動
  M経済活動の活性化を図る活動
  N職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  O消費者の保護を図る活動
  P前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、
   助言又は援助の活動
 
2.10人以上の社員(団体の構成員で、総会で議決権を有する者)がいること
  ※社員の資格について、不当な条件をつけてはならない

3.役員として、理事3人以上、監事1人以上をおくこと
  ※役員のうち報酬を受ける者の数は1/3以下であること
  ※役員は、成年被後見人または保佐人など、欠格事項(法20条)に該当
    しないこと

  ※各役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて
   含まれ、又 は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員
   の総数の三分の一を超えないこと

  ※理事・監事が、それぞれ定款上の定数の2/3以上いること

4.活動目的等の制限
  @営利を目的としないこと
  A宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
  B特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦、支持、反対
   することを目的としないこと
  C特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的として、
   その事業を行わないこと
  D特定の政党のために利用しないこと
  E特定非営利活動に係る事業に支障が出るほど特定非営利活動以外の事業
   (その他の事業)を行わないこと 
  F 暴力団もしくはその構成員の統制の下にある団体でないこと

5.会計の原則(法27条)に従うこと
  @会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること
  A財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び
   財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること
  B採用する会計処理の基準及び手続については、毎年継続して適用し、
   みだりにこれを変更しないこと
  Cその他の事業に関する会計は、特別会計として区分経理する 

【設立手順(日程)】
1.定款、事業計画書等の作成

2.NPO法人の設立について所轄庁の認証を受ける
  〜公告・縦覧・審査を経て4ヶ月以内に認証・不認証が決定されます

  ※所轄庁:都道府県知事、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
  にあっては内閣総理大臣

3.法務局で設立の登記

4.所轄庁へ設立登記完了届出書の提出



 

1.平成18年5月1日会社法施行に伴い、新たに有限会社を設立することは出来なくなりました。

2.現在ある有限会社につきましては、特段の手続きをすることなく存続することが可能です。

3.定款を変更し、有限会社を株式会社にすることも容易になりました。  
(従来、株式会社につきましては資本金1000万円以上、役員4名以上が必要でしたが、その規定は廃止されました)

※最低資本金規制特例会社(確認会社)について

1.平成18年5月1日会社法施行に伴い、すべての株式会社について最低資本金制度が廃止されたため、確認会社の制度はなくなりました。

2.今後、貸借対照表の提出等、同手続きに基づく届出は不要となります。

3.解散事由(5年以内に300・1000万円以上に増資しない場合は解散する旨)についての登記は、自動的には抹消されないため、定款を変更して、抹消登記を申請する必要があります。